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不動産取得税のあらまし(平成26年~27年3月)

省不動産取得税は、土地や家屋(新築、増・改築、中古住宅)を取得した方が、一度だけ納める県の税金です。

  • 不動産取得税は、相続以外のすべての取得に課税されます。
  • 贈与税の控除を受けたり、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税は課税されます。

CMシステム鹿児島 家づくりアドバイザー 上野

不動産取得税のあらまし

出典:新建ハウジング

不動産取得税は、土地や家屋(新築、増・改築、中古住宅)を取得した方が、一度だけ納める県の税金です。

  • 不動産取得税は、相続以外のすべての取得(売買、贈与、交換、錯誤、真正なる登記名義の回復等)に課税されます。
  • 国に納める税金で贈与税の控除を受けたり、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税は課税されます。

 

納める税額

  • 土地及び住宅・・・不動産価格の3%の額
  • 住宅以外の家屋・・不動産価格の4%の額

※上記「不動産価格」とは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(家屋を新築、増築した場合は新たに評価した価格)であって、購入費や建築費ではありません。

1. 住宅の税の減額制度

下記すべての条件に該当する場合、住宅の取得に対する税が軽減されます。

(1)「特例適用住宅」等の要件

区分 要件

◆新築住宅の場合
(特例適用住宅)

  • 住宅の床面積の要件:50m2以上240m2以下

◆中古住宅の場合

  • 居住の要件:取得者自らその住宅に居住
  • 床面積の要件:50m2以上240m2以下
  • 建築年の要件:昭和57年1月1日以降に新築された住宅または、建築士等から新耐震基準に適合していることの証明がされた住宅

 

(2)軽減される場合の税額

●新築住宅 → 税額=(不動産(住宅)の価格-1,200万円)×3%

2. 土地の税の減税制度

取得した住宅が1の「特例適用住宅」又は「耐震基準適合既存住宅」に該当し、さらに次の条件を満たす場合は、土地の取得に対する税が減税されます。

新築住宅用土地

  • 土地を取得してから3年以内に、その土地の上に住宅が新築されたとき(土地の取得者が住宅の新築までにその土地を引き続き所有しているか、土地の取得者から最初のその土地を取得したものが新築した場合に限る。)
  • 住宅を新築してから1年以内に、その住宅用の土地を同一人が取得したとき
  • 宅建業者から未使用の土地付き建て売り住宅を、新築1年以内に同一人が取得したとき

 

中古住宅用土地

  • 土地を取得してから1年以内に、その土地の上にある中古住宅を同一人が取得したとき
  • 中古住宅を取得してから1年以内に、その住宅用土地を同一人が取得したとき
  • 中古住宅とその土地を同時に同一人が取得したとき
    ※新築後1年を経過した土地付建売住宅は中古住宅に含まれます。

 

減額される額 次のア、イのいずれか多い額

  • ア 45,000円
  • イ(土地の1m2当たりの課税標準額)×(住宅の床面積×2)「200m2が上限」×3%

※税額が上記ア、イに満たない場合は、その額

3. その他の減額

次の場合も減税される場合があります。

  • 災害により滅失又は損壊した不動産の代替不動産を、滅失 又は損壊後3年以内に同一人が取得した場合
  • 取得した不動産が、不動産取得税の納期限までに災害等で滅失又は損壊した場合
  • 公共事業により不動産を収用され、その代替不動産を2年以内に同一人が取得した場合

 

 

家造りアドバイザーのコメント

今回鹿児島を例にとって書いていますが、不動産取得税は県の税金なので、県によっては内容が違うことがありますので必ず県の担当部署にお問い合わせください。

CMシステム全国家づくりネットワーク 
家づくりアドバイザー 上野 勝

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