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土地の所有権移転登記と建物の保存登記

現時点での土地の所有権移転登記と
建物の保存登記について

CMシステム鹿児島 家づくりアドバイザー 上野

土地の売買による所有権の移転の登記、及び、土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置については適用期限を2年延長する。

平成27年3月31日まで、登録免許税は、本来1000分の20のところを1000分の15で計算する。

従って今までと変わっていません。

 

●住宅用家屋の所有権の保存登記、及び、所有権の移転登記、又は住宅所有資金の貸付に係る抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減措置については、適用期限を2年延長する。

平成27年3月31日まで、保存登記は、1000分の4の所を1000分の1.5、所有権移転登記は1000分の20のところを1000分の3、抵当権設定登記は1000分の4のところを1000分の1で計算する。

従ってこれも今までと変わりません。 

 

家造りアドバイザーのコメント

家作りをすると必ず出てくる登記には上記以外に家屋調査士に依頼する建物表題登記があります。又上記の登記などの軽減措置も無視できません。是非とも勉強されて適正な登記費用を知っていただきたいものです。

CMシステム全国家づくりネットワーク 
家づくりアドバイザー 上野 勝

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