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税金が還付される!新築した後の確定申告

CMシステム家づくりネットワーク家づくりアドバイザーの上野です。

今、確定申告真っ最中ですね!この時期よくいただくのが、
「昨年家を新築しました。確定申告をすると税金が戻ってくると聞きましたが、どのようにすればよいのですか?」
というご質問です。

そんなに難しいことではありませんので、必ず確定申告されるようにお勧めします。税金が還ってくるのにほっておく手はありませんよ!

簡単に書いてみましたのでお読みください。

CMシステム鹿児島家づくりアドバイザー上野

新築後の確定申告

どんな書類が必要でどこで何をしたらいい?

Q:新築後の確定申告についてお尋ねします。

去年、家を新築して現在住んでいます。
確定申告をする必要があると思うのですが、どんな書類が必要で、どこで何をしたらいいのでしょうか?

A:お答えします。

住宅購入の際、住宅ローンを組んでいて、住宅ローン減税を受けたい場合は、還付申告の手続きをしてください。還付申告は、確定申告とは別に1月から受け付けられます(早めに申告すると早く還付金が振り込まれます。3月になると込み合いますので、少しでも早目に申告しましょう。)。

申告書は、国税庁のホームページで作成するのが早くてわかりやすいと思います。ぜひそちらをご覧ください
(税務署にある申告書セットはいろいろ入っていて、逆に分かりづらいです。ホームページは、自分の必要事項だけ選んで質問に答えていくと正確な数字が入るので簡単です。)

なお、申告書に「来年以降は年末調整にする?」という項目があります。そのほうが、来年以降は便利なので是非そうしてください。
申告書はプリントアウトして、記入し押印してください。

申告書の他に、請負契約書のコピー・源泉徴収票・住民票・法務局発行の登記事項証明(登記簿謄本)・借入先発行のローン残高証明書を必ずそろえておいてください。

ローン残高証明書は、借入先から昨年の末には送られてきていると思います。登記事項証明は、権利証と一緒に入っているかもしれませんので確認してみてください。

税務署への申告は、郵送・持参どちらでもご自分の都合のいい方で行ってください。

しばらくすると、申告書に記載した銀行口座へ還付金が振り込まれてくるはずです。
(この資金を今年年6月ごろにくる固定資産税の納税資金とされたらいかがでしょうか?給料からの固定資産税支払はちょっと痛いですよね。)

今後の還付は、11月のはじめごろの時期に税務署から年末調整用の書類が郵便で届きますので、それに従ってください。封筒には、以後のすべての年の分の書類が入っているので、毎年その年の分だけを使ってください。

今年は自分で申告しましたが、来年以降は年末調整用の書類とローン残高証明書を会社に出して、年末調整で還付が受けられますのでご自分で特にすることはありません。

以上のことを参考に申告してみてください。分からない事は近くの税務署にお聞きになるのが一番です。また住民税から控除、という場合がある方は各市町村の税務課に聞かれることをお勧めします。

以下、還付請求の内容をもう少し詳しく見てください。

住宅ローンで家を新築・購入した人の確定申告について

住宅借入金等特別控除について

住宅ローン控除は控除の額が大きいこともあり、控除を受けるためにはクリアしなければならない条件や必要書類も数多くあります。しっかりと準備をしておきたいですね。

住宅ローンの控除期間が選択制に変更   

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間の改正がありました。この背景には、住民税への税源移譲があります。

従来は住宅ローンの控除期間は10年間でしたが、新たに住宅ローンを15年という控除期間で計算する方法が増えました。また、住民税への税源移譲によって所得税から住宅ローン控除が引ききれなくなった場合には、住民税から住宅ローン控除をするという制度が設けられました。

住民税から住宅ローン控除をしたい場合には、詳しい要件などを、各市区町村へ問い合わせてみてください。

住宅ローン控除を申告書に書く際に必要な書類は以下の通りです。

  • 売買契約書(土地、家屋など購入金額を証明するもの)
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(借入先より)
  • 住民票の写し
  • 源泉徴収票
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 

また、住宅ローン控除を利用するためには細かく条件が設定されています。

  • 合計所得金額 3,000万円以下・住宅ローンの返済期間が10年以上
  • 家屋の新築、購入などから6ヶ月以内に入居
  • 入居した年とその前後2年間に特別控除、課税所得の特例を受けていないこと
  • 住宅の床面積が登記事項証明書上の面積で50平方メートル以上あること、その2分の1以上が居住用
  • 生計を一にする親族等、配偶者から購入したものではないこと

などの条件をクリアすることが必要です。

住宅ローン控除を受けられる条件

住宅ローン控除に関することで、不明な点がある場合、税務相談などで一度確認される方が良いと思います。

CMステム家づくりネットワーク 家づくりアドバイザー 上野 勝

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