出典:新建ハウジング
マイホーム購入を考える人にとって、やはり気になるのは資金のこと。理想の住まいを実現しながら、費用はできるだけ抑えたいところだ。そこで注目すべきは住宅購入時の税金と優遇制度。消費増税に伴って住宅ローン控除が大幅に拡充されたが、その内容を考慮しないと損をする恐れもあるので、正確な情報収集が大切だ。
住宅ローン控除は、自分が住むための住宅を、住宅ローンを利用して購入した場合、一定期間、住宅ローンの一定割合を所得税から控除するというもの。消費税が8%に増税された2014年4月1日から2017年12月31日までに新築住宅を購入して入居した場合、10年間にわたって、住宅ローンの年末残高の1%と40万円のいずれか少ない方が、所得税から控除される。
一般住宅の場合、改正前は住宅ローンの借入額が2,000万円を超えている場合でも20万円までしか控除されなかったのに対し、改正後は借入額4,000万円まで、年間40万円まで控除されるようになった。なお、控除額が所得税の額を超えている場合は、住民税から最高13.65万円まで控除される。また、収入が一定以下*の場合は最大30万円の「すまい給付金」を受給できる。
*消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方が対象。
さらに、国が認める長期優良住宅に該当する場合は、年間の控除額は50万円まで引き上げられ、登録免許税、不動産取得税、固定資産税なども一般住宅より負担が軽くなる。長期優良住宅とは耐久性、耐震性、メンテナンス性、省エネルギー性において一定条件をクリアした住宅。住宅メーカーによっては標準仕様で条件を満たしていることもあり、家づくりでは見逃せないポイントとなっている。
さて、実際に住宅ローンの控除額をシミュレートしてみよう。下記のモデル例で試算したのが下の図表だ。
- 物件価格:3,500万円(建物価格2,000万円・土地価格1,500万円)
- 資金計画:頭金500万円、住宅ローン借入金3,000万円、返済期間30年、金利2%(元利均等返済・全期間固定金利)
- 家族構成:世帯主35歳(給与所得)、配偶者(専業主婦)、子供4歳
年収500万円と700万円のいずれの場合でも、住宅ローン控除の恩恵のほうが、建物の消費税よりも大きいという結果になった。住宅ローンの借入額が多く、所得が多い人にとっては、増税前よりもお得となる優遇制度と言えそうだ。
ただし、住宅ローン控除の枠が今後も変わらないという前提では、来年10月(予定)に消費税が10%に増税された場合は、建物の消費税が上がる分、購入の負担は大きくなる。
家造りアドバイザーのコメント
私どもの勉強会に来られる消費者の方は殆どの方がこの制度を正確に把握できていないようです。ご自分らの人生設計で大きな負担を占める住宅に関わる事ですのでしっかりと勉強していただきたいと思います。
CMシステム家づくりネットワーク アドバイザー 上野 勝